更新日:2025.05.27
本学において懲戒処分を行った場合、国立大学法人九州工业大学職員懲戒規程第15条に基づき公表します。
国立大学法人九州工业大学職員懲戒規程<抜粋>
(公表の基準)
第15条 学长は、职员に対し次の各号に该当する惩戒処分を行った场合は、公表するものとする。
(1) 职务遂行上の行為又はこれに関连する行為に係る惩戒処分
(2) 职务に関连しない行為に係る惩戒処分のうち、惩戒解雇、諭旨解雇又は停职
2 公表する内容は、事案の概要、処分量定及び処分年月日并びに所属、役职段阶等の被処分者の属性に関する情报とし、个人が识别されない内容を基本とする。
3 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある场合等は、前2项の规定にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。
4 前3項の規定にかかわらず、研究活動に係る不正行為防止等に関する規程第33条に係る懲戒処分及び国立大学法人九州工业大学における公的研究費の取扱いに関する規程(平成29年九工大規程第21号)第13条第2項に係る懲戒処分は、氏名を公表することを基本とするとともに、その他の情報についても特に不開示とする必要があると認められる場合を除き、公表するものとする。
5 公表の时期は、惩戒処分を行った后、速やかに行うものとする。ただし、軽微な事案については、1年を目途に一括して公表する。
6 公表の方法は、原则として本学のホームページに掲载する方法により行うものとする。ただし、特に社会的影响、被処分者の职责等を勘案して重大な事案と认めるときは、北九州市の市政记者クラブに対する资料配付、その他の方法により行うものとする。
7 本学ホームページ上での公表の期间は、原则として公表の日から30日间とする。
惩戒処分の公表に関する情报
现在、公表する情报はありません。