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民间公司や他省庁机関等が国立大学法人等に対して研究を委託する制度です。委託された国立大学法人等が、民间公司等が负担する経费をもって研究を行うものであり、その成果を民间等に対して报告することにより、民间等の研究开発に协力します。
経费の负担方法
研究に要する経费は、委託者が负担します。
申し込み方法
受託研究の申し込みは、公司等の长から学长へ、所定の申込书により行います。
研究期间
研究期间は、1年から5年程度で設定できます。複数年の研究期间を設定する場合は、年度毎の経費の負担を明らかにしておく必要があります。
特许の取扱い
受託研究の结果、発明が生じた场合は、大学に帰属することとなります。ただし、「政府出资金事业に係る受託研究」の场合は、条件付きで大学に帰属します。
(大学が所有しないと判断した场合は、教员个人に帰属します。)
大学に帰属した特许の実施等については、契约で定めます。
