国立大学法人等が公司や个人の篤志家などから学术研究や奨学を目的とした资金を受け入れる制度です。学术研究の振兴?活性化に极めて重要な役割を果たしています。
【お知らせ】寄附者様へ
本学では、当该寄附金等における教育?学术研究を円滑に推进するために必要となる管理等の必要経费として、原则、当该寄附金等の受入额の中から10%相当额を共通経费(オーバーヘッド)に充て、机関管理の下で大学の管理?运営上贵重な财源として活用させていただいております。ご理解を赐りますようお愿い申し上げます。
申し込み方法
寄附金の申し込みは、所定の申込书を学长に提出していただきます。その际、寄附者は、研究目的や研究者を指定することができます。

税制上の优遇措置
寄附金は、国立大学法人に対する寄附となりますので、法人税法、所得税法、個人住民税による税制上の优遇措置があります。
◎法人税の优遇措置
寄附者が法人の场合には、寄附金の全额が损金に算入されます。(一般の寄附金に係る损金算入限度额とは别枠です)
◎所得税の优遇措置
寄附者が个人の场合には、年间の寄附额が2千円を超えれば所得控除の対象となります。
【所得控除の算出方法】
総所得から控除される金额 | 调寄附金额(総所得额の40%を限度)皑 -2千円 |
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◎个人住民税の优遇措置
各都道府県?市町村の条例で指定された寄附金については、个人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の控除対象となります。2千円を越える部分に税额控除率を乗じた额について税额控除されます。
【税额控除额の算出方法】
都道府県民税の寄附金控除额 | (寄附金額 -2千円) × 4% |
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市区町村民税の寄附金控除额 | (寄附金額 -2千円) × 6% |
福冈県の条例により、本学への寄附金については、県民税の税额控除対象となっていますが、市町村民税については、各市町村の条例により取り扱いが异なっております。
控除を受けるためには、本学が交付した寄附金証明書等を添付して申告を行なう必要がありますので、具体的な手続きについては、市町村民税への適用の有無を含め、お住まいの市区町村税務担当課へお问い合わせ下さい。
寄附金に関するお问い合わせ先
研究企画課 研究支援係
TEL:093-884-3016
E-mail:ken-shien*jimu.kyutech.ac.jp (メールは*を@に変えてお送りください)