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本学の研究者と民间公司等の研究者が共通の课题について共同して研究を行い、本学の持っている研究能力と民间公司等が持っている技术力などを结集し、优れた研究成果を挙げる制度です。
共同研究は、大学と公司等が相互に研究者、研究経费、研究设备等を出し合い研究を进めることになります。
※注1
本学と公司等がそれぞれの立场で共同研究を分担して実施することになります。
また、公司等から共同研究员を大学に常驻派遣する场合は、共同研究员のための研究料月额35,000円が必要になります。
共同研究员を本学に派遣しない场合は、共同研究员の研究料の负担はありません。
なお、公司等の施设内における公司侧の研究に要する経费は、公司等の负担になります。
また、公司等から共同研究员を大学に常驻派遣する场合は、共同研究员のための研究料月额35,000円が必要になります。
共同研究员を本学に派遣しない场合は、共同研究员の研究料の负担はありません。
なお、公司等の施设内における公司侧の研究に要する経费は、公司等の负担になります。
※注2
直接経费:共同研究遂行のために特に必要となる谢金、旅费、消耗品?设备等购入费、光热水料等の直接的な経费をいいます。
间接経费:研究の実施に伴う本学の管理等に必要な経费として、本学が使用する経费をいいます。额は原则として直接経费の30%となります。
间接経费:研究の実施に伴う本学の管理等に必要な経费として、本学が使用する経费をいいます。额は原则として直接経费の30%となります。
申し込み方法
共同研究の申し込みは、公司等の长から学长へ所定の申込书により行います。なお、申し込みは随时受け付けています。
研究期间
研究期间は、5年程度まで設定できます。
特许等の取扱い
共同研究の结果、本学の教员と共同研究员で共同発明を生じた场合は、本学と公司等で特许等を受ける権利の持ち分を定め、共有特许等として出愿します。共有特许等の実施、出愿费用?特许料等の费用の负担等については、契约で定めます。

税の优遇措置
- の适用により、共同研究のために公司が负担した试験研究费の一部が研究実施期间の法人税の额から控除されます。
教员への配虑
教员は、本务に支障のない范囲で営利公司における研究开発への従事や研究开発のための指导に従事することができます。